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住宅購入者に固定資産税相当額の商品券  糸島市    福銀と提携した住宅ローン優遇策も


 糸島市(月形祐二市長)は来年1月2日から19年3月31日までの3年間、市内で新築、売買を通じて住宅を購入した居住者を対象に固定資産税相当額を市内の店舗で利用できる商品券として交付する。
 定住促進策の一環で導入するもの。一戸建て、マンションを含む床面積50平方m以上の住宅取得者が対象。本人と同一の世帯に属する人が市内に定住する意思があり、対象住宅に居住していることや、住民基本台帳に登録されていること、市税の滞納などがないことなどの要件を満たせれば申請できる。支給される商品券の額は建物にかかる固定資産税相当額。転入者に加え、市内居住者も申請の対象となる。
 また、同市は昨年12月25日にふくおかフィナンシャルグループ(柴戸隆成社長)・福岡銀行(同頭取)と締結した連携協定を生かし、市内に住宅を新築、あるいは購入(中古・リフォームを含む)する際、福岡銀行との住宅ローンを借り入れると、年0・1%の金利が優遇される支援策も展開。同支援策の期間は来年1月5日から19年3月31日まで。合併から5年目を迎えた同市は、合併時の10年3月をピークに人口減少が続いており、昨年度、定住促進計画を策定し、子育て・新婚世帯をターゲットにした住宅関連の支援策に取り組んでいる。