NEWS

  • 地域

「特区民泊」始動、住専地域や調整区域も対象  北九州市    「平尾台」での民泊営業も可能に


 北九州市は1月16日、国家戦略特区の特例措置を活用した「特区民泊」の事業者受付を開始した。
 現行法における「民泊」は、旅行業の定める簡易宿所の範囲内でしか営業が認められていないが、国家戦略特区の区域内では自治体の申請によって特例的な民泊営業が認められており、これまで東京都大田区、大阪市などが「特区民泊」の認可を受けている。北九州市は昨年10月に区域計画の認定を政府に受けており、このたび事業者向けの説明会を開催したことで、実質的に特区民泊の営業が可能なエリアとなった。
 特徴となるのが、簡易宿所が営業できない住宅専用地域、市街化調整区域なども営業可能な範囲に加えたことで、この試みは全国で初めて。そのほか、営業は許可制ではなく「認定」を受ける形となり、定員の規定が無し、玄関帳場は原則不要などの管理宿所と比較しての利点・特徴があるが、基本的には旅行業や建築基準法、消防法の規定に準じたガイドラインを設けるという。一方、居室の延べ床面積は25平方m以上、利用日数は2泊3日からといった特区民泊ならではの制約もある。
 説明会には個人・法人合わせて約30人が参加し、実際の営業に向けた相談も始まっているという。北九州市保健福祉局は「本特区を活用すれば、極端な例では平尾台のカルスト台地でも民泊の運用が可能となる。アウトドア志向、長期滞在型の外国人観光客の需要を取り込むきっかけにしてもらえれば」と話している。