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「民泊」容認へ、旅館業法を規制緩和 福岡市 12月から申請受付を開始
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福岡市は12月1日、「民泊サービス」が旅館業法の許可の対象に入るよう、福岡市旅館業法施行条例の一部を改正。同日から申請の受付を開始した。
「民泊」とは、戸建て住宅や共同住宅を外国人観光客向けの宿泊施設として利活用するもので、現時点では東京都や大阪府の一部特区地域のみでしか認められていない制度。福岡市は国家戦略特区の指定地域として、早くから民泊サービスの運用を目指してきており、条例改正に向けた準備を進めてきた。今回の改正のポイントは、まずこれまで簡易宿所の客室延べ床面積は33平方m以上と定められていたが、改正後は3・3平方m×宿泊者以上の広さで認められるようになった。また、簡易宿所であっても「フロント」の設置は義務であったが、防犯ビデオや通信設備で24時間対応が可能な「管理事務所」を10分以内に駆けつける範囲内に設置することができれば、フロント機能の代替措置とできるよう規制緩和した。また、近隣住民への周知徹底の一環として、民泊施設としての「看板」の設置も義務化する。
インバウンドの拡大に伴い、福岡市内を含め全国的に無許可の民泊が増加傾向にあり、市は今後、明確なルールを定めた上での「正規運営」を推進していく。事業申請の受付窓口は各区の保健福祉センターで。